TEL. 03-3207-7292
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-9 リバーレ東新宿1202
事業所・製造所単位(ハコ)の手続き | 商品単位(モノ)の手続き | |
新規 手続時 |
【A】 *化粧品製造販売業許可 *化粧品製造業許可 |
【B】 *化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書 *化粧品製造販売届書 *製造販売用化粧品輸入届書 |
許可 取得後 |
【C】 *許可更新申請 *変更届 *休止・再開・廃止届 *許可証書換交付申請 *許可証再交付申請 |
【D】 *化粧品製造販売届出事項変更届書 *製造販売用化粧品輸入変更届書 |
手続き | 国内製造化粧品 | 輸入化粧品 |
---|---|---|
@ 化粧品外国製造販売業者届書・化粧品外国製造業者届書 | × | ○ |
A 化粧品製造販売届書 | ○ | ○ |
B 製造販売用化粧品輸入届書 | × | ○ |
手続き | 概要 | 提出先 | 方法 |
---|---|---|---|
@化粧品外国製造販売業者届書 化粧品外国製造業者届書 |
輸入元となる外国の製造販売業者・製造業者を登録します。 輸入しようとする化粧品の品目一覧表を添付します |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) |
持参 |
A化粧品製造販売届書 | 原則的には販売商品を一つ一つ個別に届け出る必要があります | 東京都福祉保健局 (東京都の場合) |
持参 |
B製造販売用化粧品輸入届書 | ここで受け取る副本が関税手続で必要になります | 関東信越厚生局 or近畿厚生局 |
郵送 |
変更事項 | 必要添付書類 |
---|---|
製造販売業者の氏名・名称・住所 | 登記事項証明書(発行後6か月以内のもの) |
主たる機能を有する事務所の名称・所在地 ※ | 事務所の平面図(責任者の座席を明示する) 保管設備に関する図面(事務所内で出荷可否判定する場合) 事務所の配置図(自社と他社使用部分を明示したもの) 事務所の案内図 |
化粧品業務を行う役員(法人の場合) | 登記事項証明書(発行後6か月以内のもの) 業務分掌表 医師の診断書(発行後3か月以内のもの) |
総括製造販売責任者 | 雇用証書 資格証明書類(「許可取得手続」参照) |
総括製造販売責任者の氏名(改姓・改名) | 戸籍抄本・戸籍謄本 |
総括製造販売責任者の住所 | 不要 |
変更事項 | 必要添付書類 |
---|---|
製造業者の氏名・住所 | 登記事項証明書(発行後6か月以内のもの) |
製造所の名称 ※ | |
化粧品業務を行う役員(法人の場合) | 登記事項証明書(発行後6か月以内のもの) 業務分掌表 医師の診断書(発行後3か月以内のもの) |
責任技術者 | 雇用証書 資格証明書類(「許可取得手続」参照) |
責任技術者の氏名(改姓・改名) | 戸籍抄本・戸籍謄本 |
責任技術者の住所 | 不要 |
製造所の構造設備の主要部分 | 構造設備概要一覧表 製造設備器具一覧表 試験検査器具一覧表 他の試験検査機関の利用概要(契約書コピーor利用証明書) |
手続き | 概要 | 手数料(東京都の場合) | 期限 |
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許可更新申請 | 許可の有効期間は5年間です。引き続き許可の効力を維持したい時は更新申請をする必要があります | 【製造販売業】46,100円 | 有効期間 終了前まで |
【製造業】 一般区分:25,600円 包装・表示・保管区分 :23,600円 |
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休止・再開・廃止届 | その事業所(製造所)を廃止もしくは休止した、あるいは休止した事業所(製造所)を再開した場合に必要です。 | ― | 30日以内 |
許可証書換交付申請 | 許可証記載事項に変更が生じた場合に必要です(前提として対応する変更届の提出が必要です) | 2,400円 | ― |
許可証再交付申請 | 許可証を破った、汚した、無くした場合には、再交付の申請をすることができます。 | 3,400円 | ― |
〒160-0022
東京都新宿区新宿6-29-9
リバーレ東新宿1202
TEL 03-3207-7292
FAX 03-6745-1779