TEL. 03-3207-7292
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-9 リバーレ東新宿1202
製造販売業者 (⇒ U) |
@ 品質管理義務 |
A 製造販売後安全管理義務 | |
B 消費者への情報提供義務 | |
C 副作用等の報告義務 | |
D 回収報告義務 | |
総括製造販売責任者 (⇒ V) |
@ 法令・実務精通義務、公正・適正業務遂行義務 |
A 意見伝達義務 | |
B 相互密接連携義務 |
義務 | 内容 |
---|---|
@ 品質管理義務 | 製造販売業者は、製造販売する商品について適正な品質を確保するため、GQP省令に従って品質管理に関する業務を行う必要があります |
A 製造販売後安全管理義務 | 製造販売業者は、製造販売する商品について安全性を確保するため、GVP省令に従って製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置)に関する業務を行う必要があります |
B 消費者への情報提供義務 | 消費者からの問い合わせに対して的確な情報提供ができる体制(問い合わせ先の公表、相談窓口の設置、製品に関する情報の管理等)を整備する必要があります |
C 副作用等の報告義務 | 製造販売した化粧品について有害な作用が発生するおそれがあることを示す研究報告を知った時は、30日以内に、その旨を厚生労働大臣(実際には「独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全部安全性情報課」)に報告する必要があります(薬事法第77条の4の2、施行規則第253条) |
D 回収報告義務 | 製造販売した化粧品の自主回収に着手したときは、速やかに、都道府県知事宛て(東京都の場合は「東京都福祉保健局 健康安全部薬事監視課医薬品指導係」)に一定の事項を報告しなければなりません (薬事法第77条の4の3、施行規則254条) |
義務 | 内容 |
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@ 法令・実務精通義務、 公正・適正業務遂行義務 |
品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行わなければなりません |
A 意見伝達義務 | 当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、製造販売業者に対し文書により必要な意見を述べ、その写しを5年間保存しなければいけません |
B 相互密接連携義務 | 品質保証責任者及び安全管理責任者との相互の密接な連携を図らなければなりません |
〒160-0022
東京都新宿区新宿6-29-9
リバーレ東新宿1202
TEL 03-3207-7292
FAX 03-6745-1779