TEL. 03-3207-7292
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-9 リバーレ東新宿1202
原則 | 例外 |
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化粧品が入っている直接の容器(ビン等)又は直接の被包(箱等)に記載が必要 (薬事法第61条) |
化粧品が入っている直接の容器又は直接の被包がさらに包装等で覆われているため、必要な記載事項がその覆われている外部の容器又は外部の被包を透かして容易にみることができない場合は、その外部の容器(箱等)又は外部の被包(包装紙等)にも同様の事項の記載が必要(薬事法第62条、第51条) |
表示事項(原則) | 備考 | 例外 |
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@製造販売業者の 氏名・名称・住所 |
住所は、総括製造販売責任者が業務を行う事務所の所在地 | 化粧品が入っている直接の容器・包装の面積が狭いため(※)左記の必要事項を明瞭に記載することができない場合は、これらの記載事項が当該化粧品の外部の容器・包装に記載されている場合には、その記載を省略もしくは簡略化することができる (薬事法施行規則第228条第2項、第211条) ※具体的には以下のようなものが対象となる ・2ミリリットル以下のアンプル又はこれと同 等の大きさの直接の容器・被包に収められ た商品 ・2ミリリットルをこえ10ミリリットル以下 のアンプルもしくはこれと同等の大きさの ガラスその他これに類する材質からなる直 接の容器で、その記載事項がその容器に直 接印刷されている物に収められている商品 |
A製造番号・製造記号 | ― | |
B使用期限 | アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品の場合に必要。 またそれ以外であっても、製造・輸入後適切な保存条件の下で3年以内に性状及び品質が変化するおそれがある化粧品の場合に必要 |
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C外国特例承認取得者 等の氏名等 |
薬事法第19条の2による承認を受けた化粧品に限る | |
D成分名称 | 配合されている成分全ての記載が原則必要 | <例外1> 小型化粧品、見本品等化粧品が直接入っている容器・包装が小さく成分名称を全て記載することが困難な場合は、その化粧品と一体となった外箱、添付文書、タッグ、ディスプレイカード等に全成分を表示することによって、直接の容器・被包への全成分表示の記載を省略することができます (薬事法施行規則第225条) <例外2> 小分けする前の原料等、消費者等ではなく化粧品の製造販売業者や製造業者に販売するものは、「製造専用」の文字を表示することで成分名称の記載を省略することができます(薬事法施行規則第228条第2項、薬事法第214条) |
E製品名称 | 製造販売届書で届け出た製品名称 | ― |
F薬事法第42条第2項 により基準が定められ た化粧品の場合は、そ の基準で記載が定めら れた事項 |
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規制 | 概要 | 根拠法令 |
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明瞭記載義務 | ・他の文字、記事、図画又は図案に比較して見やすい場所への記載 が必要 ・当該化粧品を一般に購入・使用する者が読みやすくかつ理解しや すい用語による正確な記載が必要 |
薬事法 第62条、第53条 |
記載禁止事項 | 当該化粧品への添付文書、化粧品本体、その容器・被包(内包を含 む)に、次の事項が記載されていてはならない。 ・虚偽又は誤解を招くおそれのある事項 ・承認を受けていない、効能や効果 ・保健衛生上危険がある用法、用量、使用期間 |
薬事法 第62条、第54条 |
邦文記載 | 表示が要求されている事項は、邦文での記載が必要 | 薬事法施行規則 第228条、第218条 |
表示場所 | 表示事項 | 表示態様 |
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化粧品の直接の容器・被包(直接の容器・被包への表示事項が外部の容器・被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器・被包を含みます)で、外部から見やすい場所 | @種類別名称 | 邦文かつ明瞭 |
A販売名 | ||
B製造販売業者の氏名及び名称及び住所 | ||
C内容量 | ||
D製造番号又は製造記号 | ||
E厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用期限 | ||
F厚生労働大臣の指定する成分 | ||
G原産国名 | ||
H公正競争規約施行規則で定める化粧品については、その使 用上又は保管上の注意 |
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I問い合わせ先 |
〒160-0022
東京都新宿区新宿6-29-9
リバーレ東新宿1202
TEL 03-3207-7292
FAX 03-6745-1779